介護保険法の改正
今年度に介護保険法の改正があり、平成30年4月1日から(一部施行日が異なるものがあります。)施行されます。(厚生労働省参考資料)
この改正により、サービスの基本単価変更や加算の増減、介護保険の負担割合の変更等があり、入所者・利用者の皆様の負担額が変更になる可能性があります。またそれに伴って、契約書の変更や同意書の提出をお願いする可能性があります。
変更内容の詳細等につきましては、後日ご利用されている迎光会の各事業所より、ご連絡させて頂きます。
なお、居宅介護事業所のご利用にあたっては、今回の改正により利用者負担金の発生することはありません。(今回の改正では変更なく、利用者負担なしでケアマネによるケアプラン作成・事業所等の調整等のサービスを受けることが可能です)
このことにつきまして、不明な点がある場合には、ご利用される各事業所まで、お問い合わせください。